へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

真北根拠について

確認申請などで、配置図などに方位の記入を求められます。 これは、建築基準法施行規則1条の3に方位の記入が求められていることが理由です。 特に、真北方向については、測定方法などを記載させる指定確認検査機関や特定行政庁があります。 もっとも厳しい…

用途変更_一戸建て⇒寄宿舎(シェアハウス)

用途変更は、法6条より別表1に該当する特殊建築物で200m2を超えるものの場合に、確認申請が必要になります。 しかし、200m2以下の一戸建ての建築物を寄宿舎に用途変更する場合には、確認申請は不要ですが、建築基準法に適合させることは必要です…

指定確認検査機関による確認・検査の違法に対する最高裁判決

かつて横浜市での最高裁判決をざっくりと記載していきます。 指定確認検査機関は、1998年に建築基準法改正によりこれまで確認・検査業務が民間に開放されました。 横浜市でマンション建設に対して、周辺住民が指定確認検査機関の確認処分の取り消し訴訟…

東京都建築安全条例8条区画_平成30年10月15日技術的助言

東京都内の建築物については、東京都建築安全条例が適用されます。 今回は、東京都建築安全条例8条のことについて、H30年の技術的助言を含めて記載していきたいと思います。 まず、東京都建築安全条例8条は、法や条例により屋内の直通階段に竪穴区画を必要…

小荷物専用昇降機の確認申請

一般に、小荷物専用昇降機も昇降機と同様に確認申請が必要です。 ただし、一部の小荷物専用昇降機は、除かれています。 根拠条文は、下記のとおりです。 法87条の4、令146条第1項第二号、H28年告示第239号 昇降路の出し入れ口の下端が出し入れ口が設けられる…

非常用の昇降機の設置を要しない建築物の検討

題記の条文は下記のとおりです。 法34条2項、令129条の13の2 その中で、取扱いが微妙な部分があります。 その条文は下記のものです。 令129条の13の2第三号の100m2以内の区画について、昇降路の取扱いです。 (条文)高さ31メートルを超える部分の階数が4以…

地下室マンションの平均地盤面_確認の取消し

実際に確認済証の取り消し処分がなされた案件について、記載していきます。 建設地は、東京都世田谷区、2005年10月17日付けで確認済証交付された共同住宅です。 建設地が隣地より地盤のレベルが高く、隣地側に土留め擁壁が設けられていました。 建設地内に地…

スケルトンでの確認申請について

建築物を計画する際に内部の詳細が確定していない場合などがあります。 それでも、完了検査済証が必要な場合があります。 そのような場合について、記載してみようと思います。 確認申請を提出する際に、物品販売業を営む店舗などの場合は、そこまで問題はな…

2023年4月施行_住宅の採光について

法28条より、住宅の居室の1/7以上の採光上有効な開口部が絶対に必要でした。 これは、非常照明設備などでは対応ないため、敷地の状況や居室の配置計画などにより、採光補正係数を十分に考慮する必要がありました。 居室にできないため、確認申請では「…

採光補正係数_半透明のひさし

採光補正係数の算定については、下記の条文によります。 法28条 ⇒ 令20条 (H15告示303号) 計算式は(住居系の場合) d/h×6-1.4 となります。係数は、用途地域により異なります。 そこで、半透明のひさしその他採光上支障のないひさしがある場合はこれを除…

R元年告示第194号_外壁開口部設備

外壁開口部設備という言葉が出てきて、聞き慣れない言葉だなと思いました。 また、R元年告示第194号第4第一号イ(9)には、 外壁開口部設備は、20分間防火設備とすること。ただし、・・・ とあります。 この部分だけ見ると、延焼のおそれのある部分に関係な…

自動車車庫の内装制限

令128条の4第1項第二号より、 自動車車庫、自動車修理工場の用途に供する特殊建築物 の内装制限は、 令128条の5第2項より、 自動車車庫等の用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを「準不燃…

法42条2項道路_後退するもの?

法42条2項道路は、特定行政庁に指定された4m未満の道路のことです。 具体的には下記のように記載されています。 都市計画区域等によりこの章が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、前項(…

メゾネット住戸の階段の幅

メゾネット住戸を持つ共同住宅の廊下や階段の規定の検討については注意が必要と思われます。 メゾネット住戸で、各階に出入り口がない場合は、令123条の2により、緩和が適用されています。 防火避難規定の解説では、令23条についても準用することが明…

耐火建築物等の屋根に設けるトップライト

耐火建築物の屋根にトップライトなどの開口部を設ける場合には注意が必要です。 防火避難規定の解説P8に掲載されています。 耐火建築物の屋根にトップライトとして「アクリルドーム等」を使用する場合には、鉄製(ステンレスも含む。)枠付き網入りガラスを…

延焼のおそれのある部分_地階の取り扱い

法2条第六号に「延焼のおそれのある部分」が規定されています。 隣地境界線、道路中心線などから、1階は3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分が示されています。 ただし書きの部分は除かれています。 イ.防火上有効な公園、広場…

法35条起点の条文

建築基準法第35条が起点となっている条文があります。 法35条に該当する建築物になるととたんに多くの規定に適合させる必要があります。 具体的には下記の建築物が該当します。 ・別表1(い)欄(1)~(4)までに掲げる用途に供する特殊建築物 ・階…

令和4年一級建築士試験「設計製図の試験」の解答例公表(2)

標準解答例が2つ公表されました。 まず、公表についての条件などが記載されていました。 ・計画の要点等は、パターンの定型化などの影響から公表しない。 ・標準解答例への質問・問い合わせは一切しない。 などその他も記載されています。 今回の標準解答例…

令和4年一級建築士試験「設計製図の試験」の解答例公表

昨年末、令和4年10月9日(日)に実施された令和4年一級建築士試験「設計製図の試験」の解答例などが発表されました。 ランク別に結果が区分されています。 ランクⅠ:33.0% ランクⅡ:6.1% ランクⅢ:32.4% ランクⅣ:28.5% 上記の結果…

軽微な変更_法改正

計画変更と軽微な変更とでは、手続きが異なります。 計画変更は、変更した部分を再度、確認申請を行うことになりますので、消防同意などが発生します。 それに対して、軽微な変更は、正式な書式はありませんので、指定確認検査機関や特定行政庁が指定した書…

地階の住宅等の居室

現在、令22条の2に地階の居室の取扱いがあります。 しかし、令22条の2ができるまでは、住宅等の地階の居室は、原則禁止でした。 建築基準法の逐条解説という資料には下記のように掲載されています。 平成10年以前の制度においては、原則として地階の住宅の居…

排煙告示_平成12告示1436号第三号_天井高さ3m以上

天井が高い場合に、初期火災時に発生する煙がもくもくと上方に上ります。その際、ある程度高い位置に排煙口があれば、床面は避難上有効に通行できることから、表題の告示があります。 その際の天井高さの取り扱いについて、防火避難規定の解説P80に記載さ…

木造3階建て共同住宅

近年、法27条の告示内容が改正されています。 その中で、木造3階建て共同住宅を計画する場合に、最新の告示内容とともに、かつての基準がしれ~っと残っています。 具体的には、下記の内容です。 平成5年6月25日住指発第225号・住街発第94号 か…

代替進入口_令126条の6

階数が3以上の場合は、非常用の進入口の設置が求められますが、比較的小規模な建築物は、代替進入口が一般的に設けられています。 防火避難規定の解説のQAなどに記載されている内容をまとめてみたいと思います。 ・外壁面が面する道や4m以上の通路がある…

排煙告示_H12告示第1436号第四号二(4)居室について

排煙設備の検討については、自然排煙設備・機械排煙設備などがありますが、表題の告示の適用も可能です。 その中でも、H12告示第1436号第四号二(4)の利用は注意が必要と思っています。 上記の具体的な内容は、高さ31m以下の建築物の居室の内装仕上…

日影図_日影規制

各地域ごとに定められている日影規制ですが、根拠となる条文は下記のとおりです。 法56条の2、法別表第4、各特定行政庁の条例です。(+施行令) 「対象区域」(例:第一種低層住居専用地域) 「規制値」(例:高さが10mを超える建築物) 「測定面」(例:平…

延焼ラインと駐車場の防火設備

延焼ラインにかかる外壁の開口部には防火設備が必要という規定があります。 耐火建築物等にする場合や、防火地域などに建築物を計画する場合などです。 ビルトイン駐車場の場合には、防火設備が設けられていないことがあります。 ビルトイン駐車場は、一般に…

バリアフリー法_条例_診療所

バリアフリー法施行令5条には、「特別特定建築物」が列挙されています。 その中に、診療所(二号)があります。 単純に2000m2以上の場合は、普通に適合義務が発生しています。 注意すべきは、東京都内で診療所を建築する場合です。 通称、東京都バリアフリ…

メゾネット型共同住宅の住戸

共同住宅の最上階にメゾネット住戸を設けることが多いように思われます。 所有者が最上階に住むことなども関係しているのかもしれません。 その際、直通階段などを最上階までは設けないことができるなど緩和されています。 条文は、下記のとおりです。 ①令1…

屋外避難階段からの2m未満のはめごろし戸

屋外避難階段から2m未満の範囲に1m2以内の鉄製網入りガラス等のはめごろし戸(防火設備)を設けることができます。 連続して設ける場合の取り扱いが、防火避難規定の解説に記載されています。 実際の取り扱いとして、2m未満の範囲内に防火設備が少し…