建築物を計画する際に内部の詳細が確定していない場合などがあります。
それでも、完了検査済証が必要な場合があります。
そのような場合について、記載してみようと思います。
確認申請を提出する際に、物品販売業を営む店舗などの場合は、そこまで問題はないのですが、「飲食店」の場合に、いちゃもんを付けられる場合があります。
理由としては、審査ができない。ということです。
確かに飲食店の場合は、実際の運用上は保健所の検査などがあり、所定の項目の審査や検査が発生します。
確認申請には、保健所の法令は建築基準法関係規定には該当しません。
しかし、「飲食店」の場合は、飲食店のようなしつらえを確認する必要があるといわれる場合があります。
この場合、仮にでも良いので、火気使用設備、火気使用換気設備、給排水、便所などを計画し、申請を行うことになります。
この場合、完了検査時には、上記の設備を設置する必要があります。
このようなことを言われる場合もありますので、注意が必要です。
ちなみに、消防の検査については、スケルトン申請での消防検査が定義されています。
下記の条文になります。
スケルトン状態の防火対象物に係る消防法令の運用について 平成12年03月27日 通知(質疑以外) 消防予第74号 (fdma.go.jp)
しかしながら、建築基準法上のスケルトンについては、何もないのが現状です。
そのため、特に「飲食店」の場合は、注意が必要と感じております。