へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

仮使用認定_指定確認検査機関での

法7条の6に仮使用認定について記載されています。

法6条1項一号から三号までの建築物を新築、増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替えの工事で、政令で定めるものに関する工事を含む場合は、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません。

ただし書きで仮使用認定があります。

仮使用認定は、一号より特定行政庁が認めた場合と、二号より指定確認検査機関が適合を認めた場合の2パターンがあります。

二号の指定確認検査機関によることができなかった時は、一号の特定行政庁による認定しかありませんでした。

 

提出する書類は、規則4条の16にあります。

安全計画書の提出が必要なことは注意点です。

 

指定確認検査機関の基準は、H27年告示247号に定められています。

一、工事完了前で、外構工事以外の工事が完了している場合

二、一号以外の場合

とあります。

二、が多分に利用される仮使用認定かと思われます。

具体的には、建築物自体が工事中で、一部を仮使用する場合の注意事項です。

① 仮使用部分と工事中の部分とを1時間準耐火構造の床、壁、常時閉鎖式の特定防火設備で区画すること。

② 仮使用する者(居住者や占有者のみでなく、仮使用部分への搬入業者や清掃業者等も含まれます。)の経路と工事施工者等の経路が重複しないようにすること。

経路が重複する場合は、時間をずらして経路を分ける方法やガードマンを利用しての経路を分ける方法は、指定確認検査機関の仮使用認定は不可です。

このような告示に記載されていない方法は、特定行政庁の仮使用認定であれば可能性はあります。

建築物外部の敷地内の経路の区画方法は、ガードフェンスやバリケードなどでも可能です。

建築物内部における経路の区画方法は、ピロティやバルコニー等の外気に十分開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分での経路の区画についても、「建築物外部(敷地)における区画方法」と同様の扱いでよいとあります。

 

仮使用時点では、取り壊し前の建築物が残っていたり、足場が残っていたりします。

その際、下記の規定は適合しないことはやむを得ないと認められるため、従前の建築物の除却を完了するまでの間は適用しないとされています。

・外壁の防火規定

・居室の採光規定

・集団規定

・建て替え工事により無窓居室となることから直通階段の歩行距離、非常照明不適合部分

ただし、この場合も非常用進入口、排煙設備は適用されます。

 

仮使用は、原則3年以内です。

延長する場合は、再度仮使用認定を受ける必要があります。