へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

2023-04-01から1ヶ月間の記事一覧

建築面積_特例軒等_法改正

令和5年4月1日に法改正により施行されています。 令2条1項二号 建築面積 が合理化されています。 確認申請書 第三面も書式が変更されています。 (指定確認検査機関のHPで確認してみてください。) 建築面積の記載内容では、下記のような内容に変更され…

屋外避難階段の開口部とたて穴区画

屋外避難階段の場合、周囲に開口部を設けることができない制限があります。 令123条2項一号に規定されています。 ・階段は、その階段に通ずる出入り口以外の開口部から2m以上の距離に設けること。 この条件で、注意を要する部分の例を挙げます。 ・1…

非常用の照明_採光上外気に有効に開放された通路

一定規模の建築物には、非常用の照明装置を設ける必要があります。 該当する建築物の居室は、令126条の4によります。 【建築物の居室】 ・法別表第1(い)欄(1)~(4)までの用途の建築物の居室 ・階数が3以上で延べ面積500m2超えの建築物の…

建築設備のみの確認申請(昇降機以外)

昇降機の単独の確認申請はあります。 それ以外の設備にも確認申請があります。 提出などを行わずに勝手に工事を行っている場合も多々あると思われますが、法分上の取扱いについて記載していきます。 建築設備の確認申請の条文は下記のとおりです。 法87条の4…

東京都バリアフリー条例_診療所

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 通称バリアフリー法といいます。 バリアフリー法14条3項に地方自治体が条件を付加できることになっています。 上記の条文から、東京都の場合にも条件が付加されています。 注意すべきは、バリアフリ…

東京都建築安全条例第11条第2項第一号、第二号の読み方

東京都内の31mを超える部分を東京都建築安全条例9条の一部に該当する用途に供する部分を設ける場合、直通階段のうち1以上を特別避難階段とする必要があり、その他の階段は屋外に設ける避難階段としなければなりません。 しかし、一定の条件を満たすこと…

構造設計一級建築士の関与_設備設計一級建築士

今回は、建築士法の話になりますので、士法と省略させて頂きます。 一級建築士として、5年以上の構造設計や設備設計の業務に従事した後、講習を受けて終了考査に合格して登録すると構造設計一級建築士、設備設計一級建築士になります。 (建築士法10条の…

31mを超える建築物_非常用の昇降機を設けない

31mを超える建築物になると、計画上様々な条件を満たさなければならなくなります。 高い建築物になると昇降機が設けられます。 昇降機は、法34条に規定されています。 31mを超える建築物の場合は、非常用の昇降機を設ける必要があります。 しかし、…