へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

屋外避難階段の開口部とたて穴区画

屋外避難階段の場合、周囲に開口部を設けることができない制限があります。

令123条2項一号に規定されています。

・階段は、その階段に通ずる出入り口以外の開口部から2m以上の距離に設けること。

この条件で、注意を要する部分の例を挙げます。

・1階の開放型の自動車車庫がある場合、その部分は開口部として扱います。よって、屋外避難階段から2mまでは耐火構造の壁・床などで区画する必要があります。

 ただし、小規模な駐輪場(自転車置き場)は設置可能な場合が多いと思われます。こちらについては、事前に特定行政庁に確認しておく方がよいと思われます。

 

続いて、防火避難規定の解説に、屋外避難階段から2mの図り方が掲載されています。

具体的には、階段の床面の下部と上部2m以内は開口部の設置不可が基本です。

この掲載の状況をみると、屋外避難階段の上部、下部2m以上の距離には開口部を設けることができるような記載になっています。

この条文に引っかかってきてしまうのが、令112条11項たて穴区画です。

たて穴区画によると、階段と屋内部分とを区画する必要があります。

これは、階段と屋内部分とを平面的に区画することになります。

具体的な計画では、屋外階段が建築物の周囲にとぐろを巻くような計画の場合です。

階段の上部も下部もたて穴区画の対象です。

よって、階段下部、上部の開口部には、閉鎖機構(遮煙)を持つ防火設備が要求されます。

計画上、大きく制限を受けることになります。