題記の条文は下記のとおりです。
法34条2項、令129条の13の2
その中で、取扱いが微妙な部分があります。
その条文は下記のものです。
令129条の13の2第三号の100m2以内の区画について、昇降路の取扱いです。
(条文)高さ31メートルを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備でその構造が第112条第19項第一号イ、ロ及びニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1平方メートル以内のものに設けられる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
つまり簡単にいうと、31mを超える部分は、100m2以内ごとに区画すればよい。となります。
そのエレベーター昇降路(階段部分)は、31mを超える部分と31m以下の部分と連続しています。
エレベーターの扉の区画を31m以下の部分も上記の条文の区画をせよと指導される場合があります。
ただ、特定行政庁に聞いても、「判断できない。」といわれる場合もあるので、微妙な部分です。
ある特定行政庁の回答を参考で記載します。
⇒ 第三号の記載は、「当該部分が」となっている。防火避難規定の解説、質疑応答集も同様に「31mを超える部分」を区画することを明記されている。
当方としては、昇降路は連続した空間であるため、全てのフロアの出入口を「規定の特定防火設備」として下さいと伝える。しかし、設計者が、「31m以下の部分」の昇降路の出入口を竪穴区画に必要な「規定の防火設備」にするとした場合は、否定はできない。
このように考える行政もあるので、よくよく確認するとよいと思われます。