へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

建築面積_特例軒等_法改正

令和5年4月1日に法改正により施行されています。

令2条1項二号 建築面積 が合理化されています。

確認申請書 第三面も書式が変更されています。

(指定確認検査機関のHPで確認してみてください。)

建築面積の記載内容では、下記のような内容に変更されています。

建築物の外壁等の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によりますが、

これまでは、先端から水平距離1m以上突き出たもの(はね出し部分)は1mまでは除くことが可能でした。

令和5年4月1日以降は、「特定軒等」の場合は、告示などの条件に応じて、5mまでは除くことができるようになっているようです。

「特定軒等」とは、工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の荷下ろしその他これに類する業務のために設ける軒等でその端と隣地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されていることその他の理由により安全性、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等

と記載されています。

つまり、告示に詳細に記載されているということになります。

該当する告示は、令和5年2月28日告示第143号_安全上、防火上及び衛生上支障がない軒等を定める等の件 となります。

上記の告示に詳細に条件が記載されています。

また、国住街第249号の記載は下記のとおりです。

工場又は倉庫の用途に供する建築物に設ける軒等の下部であって、貨物の積卸しのためにトラック等が停留又は駐車するための部分 とあります。

こちらの取り扱いのQAが、パブリックコメントに掲載されています。

令和5年2月28日告示第143号の質問と回答という感じです。

1)物販店舗の荷卸し部分は不可です。物販店舗に直接庇が接続すると不可ですが、物販店舗に附属する倉庫と庇が接続していると可能です。

 こちらは、平面計画により判断することになりそうです。

2)庇下を荷卸しのみの業務として利用することはよいが、庇下の一部を物品の保管に利用する場合は、庇下全てが適用除外になります。

 一体の庇下の一部を5m除くなどの適用はできないということです。

3)敷地境界線までの水平距離5m以内に別棟の建築物等がある場合については、別棟の建築物等の有無は問わない。

4)外壁面の2面にわたる一つの庇で、片方のみしか隣地境界線までの距離が5m以上を確保できない場合は、その一体の庇すべてが適用対象外となります。

5)庇の一部に上階がある場合は、その庇は該当しない。

一部の情報を記載していますので、上記の元情報をご確認頂ければと思います。