へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

2023-01-07から1日間の記事一覧

延焼のおそれのある部分_地階の取り扱い

法2条第六号に「延焼のおそれのある部分」が規定されています。 隣地境界線、道路中心線などから、1階は3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分が示されています。 ただし書きの部分は除かれています。 イ.防火上有効な公園、広場…