法2条第六号に「延焼のおそれのある部分」が規定されています。 隣地境界線、道路中心線などから、1階は3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分が示されています。 ただし書きの部分は除かれています。 イ.防火上有効な公園、広場…
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