延焼のおそれのある部分に開口部がある場合は、防火設備を設ける必要があります。(法2条9号のニロ) 防火設備の仕様については、令109条、令109条の2に記載されています。 延焼のおそれのある部分と開口部とを遮る外壁、そで壁、塀などは、防火設備とみなす…
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