へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

道路境界線と塀の越境

敷地境界線には基本的に、「道路境界線」と「隣地境界線」があります。

確認申請時には、敷地境界線には、道路境界線8.000 などと記載を求められることになると思われます。

今回は、道路境界線から塀が道路に越境することについて、記載していこうと思います。

まず、法44条に道路内の建築制限の記載があります。

法44条

建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

上記の内容から、道路に突き出して、建築物等を設けることはできません。

塀は、建築物なのか?については、法2条に記載されています。

法2条一号

建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

上記の建築物の定義から、塀は建築物であり、道路に越境することはできないということになっています。

特に隣地との共有の塀の場合は、近隣との関係が良好でないことなどの理由から、壊したり、部分的に削るなどができないことがあります。

塀の種別として、万年塀などの場合は部分的に取り除くことも困難です。

その場合は、完了検査時や特定行政庁のパトロールなどにより、指摘を受ける可能性がありますので、特定行政庁と十分に調整しておくことが重要です。

特定行政庁とのやりとりでうまくいくことは少ないですが、指定確認検査機関と調整しても無駄なことがほとんどです。