法42条2項道路の場合、4m未満の道路が特定行政庁により指定されているため、4m未満が一般的です。
ですが、時々4mを超える道路にも関わらず、法42条2項道路と指定されている場合があります。
このような場合の取り扱いについては、特定行政庁に確認するべきでしょう。
幅員4mまでしか法42条2項道路ではありませんと言われてしまうと、敷地と道路との接道を満たしていないと判断される可能性があります。
神奈川県内の特定行政庁に確認したところ、下記のような回答をされました。
【内容】
・計画敷地の道路境界線から2mの位置が道路中心線となる。
・計画敷地の道路境界線から4mまでは法42条2項道路で、対岸側に道路がある場合は、道路上の空地があると判断する。
・確認申請書などに記載する道路幅員は4mとする。
・実際の道路幅員が4mを超える場合は、実際の道路幅員で道路斜線は検討可能。
実際の配置図の道路の書き方としては、計画敷地の道路境界線から2mの位置に道路の中心線を記載し、実際の道路幅員も記載しておくことになりました。
結論としては、4m(特定行政庁が指定した道路幅員)を超える法42条2項道路はない。ということでした。
また、法42条2項道路の場合は、狭あい協議を行う場合と行わない場合とありますので、こちらの手続きも確認が必要です。