へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

蛇たま道路?の容積率

建築計画を行う上で、敷地と道路との関係は非常に重要です。

敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接道しなければなりません。

建築基準法上の道路は、法42条です。

道路の種別や道路幅員の確認などについては、特定行政庁の道路管理課や建築課などに確認する必要があります。(〇〇課は、行政により異なります。)

接道については、法43に記載されています。

道長さや接道する道路幅員などが、条例などで定められている場合もありますので、こちらも要注意です。(特殊建築物〇m2以上は、幅員6m以上など)計画が根本的に成り立たない場合が発生するおそれがあります。

 

それでは、タイトルに記載しました蛇たま道路について記載していきます。

蛇たまとは、頭と尻尾は細いけれど、お腹がぽっこりと大きくなっている状態のことをいってます。

道路の状態でいうと、交差点から交差点までの間で部分的に幅員が大きくなっている道路を一般に、蛇たま道路といってます。

この状態の道路の何が計画に影響があるのかというと、容積率です。

前面道路幅員から容積率を算定しますが、蛇たま道路の場合は、交差点までの最も細い幅員で容積率算定を行うように指導されることが多々あります。

建物のボリュームに影響しますので要注意です。

 

容積率算定

法52条2項より、道路幅員×4/10(6/10)