建築基準法上の居室については、法2条に記載されています。 居室とは「居住、執務、作業などなどの目的のため継続的に使用する室」と定義されています。 つまり、継続的に使用されない室は、居室ではないということです。 居室に該当すると、建築基準法上様…
建築計画を行う上で、敷地と道路との関係は非常に重要です。 敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接道しなければなりません。 建築基準法上の道路は、法42条です。 道路の種別や道路幅員の確認などについては、特定行政庁の道路管理課や建築課などに確認す…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。