建築基準法上の居室については、法2条に記載されています。
居室とは「居住、執務、作業などなどの目的のため継続的に使用する室」と定義されています。
つまり、継続的に使用されない室は、居室ではないということです。
居室に該当すると、建築基準法上様々な規定が出てきてしまいます。
防火避難規定の解説にも、台所やサウナ・採暖室(浴室やプールの一部で区画されているもの)は、居室ではないということです。
つまり、基本的にはサウナは居室にならないということです。
付属施設としてのサウナは居室には該当しませんが、サウナが主となる施設になると話が違うようです。
昨今のサウナブームでサウナを主体とする施設が計画されていますが、サウナを居室とすると重要な部分に不都合が生じます。
それは、居室としての換気です。
人が継続的に使用する室では、新鮮な外気を居室に導入する必要があります。
しかし、せっかく大きなエネルギーを投入して高温・高湿にした空気を外部に放出するのはもったいなさ過ぎます。
かといって、全熱交換器も利用できるものがあるのか?という感じです。
必要最小限の調節された外気を導入することが現実的なようです。