一定規模の建築物には、非常用の照明装置を設ける必要があります。
該当する建築物の居室は、令126条の4によります。
【建築物の居室】
・法別表第1(い)欄(1)~(4)までの用途の建築物の居室
・階数が3以上で延べ面積500m2超えの建築物の居室
・令116条1項一号に該当する窓などの開口部を有しない居室
(採光上有効な部分の面積が、居室の床面積の1/20以上)
・延べ面積1000m2超えの建築物の居室
また、上記の居室から、地上に通ずる廊下、階段その他の通路並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置を通常要する部分に、非常用の照明装置を設ける必要があります。
ただし書きで、住戸内部や病院の病室などが除かれています。
また、それ以外に除かれている部分があります。
「採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。」となっています。
上記の内容は、2つの要件を満たすことと防火避難規定の解説に記載されています。
1)当該廊下、階段に設けられた開口部が、ほぼ全体にわたって建築基準法施行令20条1項により算定された採光上有効な部分に該当していること(採光補正係数が正又は0の部分は適用可能)
2)排煙上支障のない状態で外気に開放されていること
この条件が非常用の照明装置が必要な建築物に対して適用可能です。
しかし、用途が共同住宅の場合は、上記の取り扱いではなく、下記の条件を適用させる必要があります。
・開放廊下、屋外階段(階段の2面以上かつ周長の1/2以上が有効に外気に開放されている階段が原則)が隣地から50cm以上かつ、敷地内の建築物から2m以上離れていて、手すりの上端の開口が天井高さの1/2かつ1.1m以上開放されている場合は、当該開放廊下、屋外階段への設置を免除できる。
共同住宅の取り扱いは厳しく制限されています。