世にもおそろしい話を記載していきます。
東京都新宿区の事例です。
裁判で判決が決定している内容であり、概要は下記のとおりです。
【案件の概要】
・長屋
・新築
・延べ面積 2,820.58m2
・鉄筋コンクリート造
・地上3階、地下1階
確認済証は交付されていますが、安全条例4条について単純にはクリアしないため、認定を取得しています。
その認定処分が裁判によって、取り消されてしまいました。
その結果、認定に基づき確認済証が交付されているので、確認済証も取り消しになってしまいました。
そもそも安全条例4条3項の認定の基準は以下の内容となっています。
・建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合においては、同条1項の規定は適用しない。と定められています。また、特別区の場合は、区長がその管理及び執行しています。
この認定については、安全条例4条には適合していないが、そのほかに条件を付加するなどの対応を行うことで、安全上支障ない計画にすることになりますが、その基準は定められておらず、いちゃもんをつけようと思えばつけられるものでもあります。
処分庁は、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認めるために下記の内容により総合的に判断したということです。
【判断材料】
・耐火建築物、長屋
・建築物と隣地境界線との間には幅員2m~4mの避難のための空地が設けられている。
・各住戸の出入り口と反対方向にバルコニーを設け、バルコニーに面して上記の避難空地が設けられている。
・本件は路地状敷地だが、有効幅員4mの道路上の通路、その終端部に消防活動空地が設けられ、建築物が道路に直接面するのと同様の避難及び通行が確保されている。
・各住戸から2方向避難が可能であり、安全に敷地内通路に避難可能。
・円滑に消防活動が行えるように消防水利(防火水槽)及び南北12m、東西6mの消防活動空地が設けられている。
・接道部分は道路と鈍角で接しており、緊急車両の進入が容易。
・消防署長の下記意見を踏まえて、安全に配慮している。
ア)ドライエリア、メゾネット住戸のバルコニーに避難用タラップ、避難器具の設置
イ)消防活動空地に面した開口部は、防火戸とする。
ウ)建築物の外周に連結送水管の設置、周囲の消防活動に配慮させた。
これらの内容から、建築審査会は違法性はないと判断している。
感想としては、認定を取得するために、行政庁と協議して、消防とも協議をします。そのうえで、確認申請時には、その認定証を持って、その他の建築基準関係規定についても適合性を審査されます。
その確認済証が裁判でひっくり返されるというのは、耐えられないことだと想定されます。
そもそも、敷地周辺の方から裁判を起こされなければこのようなことにはならなかったのです。計画敷地の周囲の住民や敷地の所有者とは良好な関係を築くことが重要だと思い知らされます。