へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

特定主要構造部について

耐火建築物を計画する際に、以前までは、法2条第9号の2より、主要構造部を耐火構造とし、かつ外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設置することが原則でした。(耐火性能検証法などにより、耐火建築物とすることも可能ですが。)

近年、主要構造部という言葉は残ったまま、「特定」主要構造部という単語に各条文が置き換えられてしまいました。

耐火要求は、法21条、法27条、法61条が原則ですが、主要構造部という単語が、「特定」主要構造部に置き換わっています。

主要構造部の定義はこれまでと同じです。

特定主要構造部の説明は、法2条第9号の2 ⇒ 令108条の3に記載されています。

どうやら、令108条の3より、主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がない部分を除外した主要構造部が、「特定」構造部ということのようです。

解説をみると、限られた部分のみを木造化しようとする流れの中で、主要構造部と大きなくくりでは、最終的に燃え落ちてしまう木造に対しても耐火構造の性能(火災後も燃え残る)が要求されてしまうため、このような改正になったようですね。

よくよく読み込まないとよくわからない表現であり、正直、法律の作り方として、これまでの表現をそのままにして、除外する部分を別に定めればよいのではないかと思ってしまいました。

条文は下記のとおりです。

 

法2条第五号
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

第九号の二
耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

イ
その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

 

第108条の3 主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分

法第2条第九号の二イの政令で定める部分は、主要構造部のうち、次の各号のいずれにも該当する部分とする。

第一号
当該部分が、床、壁又は第109条に規定する防火設備(当該部分において通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)で区画されたものであること。

第二号
当該部分が避難の用に供する廊下その他の通路の一部となつている場合にあつては、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができるものであること。

バリアフリー法_東京都バリアフリー条例_昇降機が必要?

バリアフリー法施行令5条の特別特定建築物で2000m2以上の場合、バリアフリー法への適用義務が発生します。

(東京都内は、用途により、2000m2が引き下げられている場合があります。)

該当の建築物のどこに利用居室があるのか?により、バリアフリー法に適合する昇降機を設ける必要があります。

昇降機の設置については、令18条に移動等円滑化経路が根拠です。ここでは、上下階(縦方向)への移動の際、段や階段を設けてはならないと規定されています。

令第18条第1項第一号に、読解が困難な記載があります。

(こちら)

道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下この条において「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。) 

 

私も、解説の図を見てようやく理解できました。

barrierfree202109.pdf

例として、下記の状態の場合は、昇降機は不要になります。

① 地上階と直上階のみに利用居室がある場合

② 地上階と直下階のみに利用居室がある場合

(地上階と直上階と直下階ともに利用居室があると昇降機が必要です。)

バリアフリー法逐条解説(建築物)2021年版|設計技術情報|中大規模木造建築ポータルサイト

 

この考え方のみで、東京都内の案件にとりかかると昇降機を漏らす可能性があります。

建築物バリアフリー条例

東京都のバリアフリー条例では、移動等円滑化経路が強化されており、直上階又は直下階のみに利用居室がある場合にも、昇降機が必要です。

これは、要注意です!!

根拠条文は下記のとおりです。

(移動等円滑化経路等) 
第10条 令第18条第1項の移動等円滑化経路(以下単に「移動等円滑化経路」という。)は、次に掲げるものでなければならない。

第2項  建築物(幼稚園、保育所、母子生活支援施設及び理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗を除く。)に、直接地上へ通ずる出入口のある階(以下「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合には、道等から当該利用居室までの経路(当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分に限る。)のうち一以上を、令第18条第2項各号及び前項各号の基準に適合させなければならない。

→こちらの内容から、施工令の昇降機除外規定が、除外されているのです。

 

(施行令18条2項)

2 移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 
一 当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

 

東京都内の場合、ユニバーサル条例の届け出制度もあります。

この制度には、要注意なのですが、あくまでも届け出であるため、不適合であったとしても建築可能です。

届け出書の行政からの戻り資料に、不適合印がつかれています。

ユニバーサル条例は、バリアフリー法が根拠ではなく、地方自治法が根拠となっています。

ユニバーサル条例の届け出は不適合であったとしても、確認申請時にはバリアフリー法には適合させる必要がある場合があります。

これは、東京都内では、特別特定建築物の追加や、適用床面積の引き下げが行われているためです。

こちらについては、いずれまとめてみようと思います。

 
 

火熱遮断壁等_令109条の8

 

思考は現実化する〈上〉

令和7年4月1日に東京都建築安全条例が改正されています。

正直、あまり確認していませんでしたが、よくよく読んでみると、かなり変更されていることが分かります。

特に、8条、8条の20、8条の21、8条の22、19条、23条、72条でしょうか。

それ以外にも、建築基準法令が改正されたこともあり、条文のずれなどが解消されていますし、単純に削除された条文などが見受けられました。

詳細については、その都度、書いてみようと思っています。

その中で、今回は、「火熱遮断壁等」という言葉が、気になりました。

令112条22項や安全条例8条の20などにも表れています。

どこから湧いて出てきた言葉なのか?この単語の定義を確認してみました。

火熱遮断壁等は、令109条の8になありました。

また、R6告示227号、R6告示228号、R6告示229号、R6告示230号で定義されていました。

法令集では、令109条の8(R6.4.1.施行)を探すことに苦労しました。

 

(別の建築物とみなすことができる部分)
第百九条の八 法第二十一条第三項、法第二十七条第四項(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第六十一条第二項の政令で定める部分は、建築物が火熱遮断壁等(壁、柱、床その他の建築物の部分又は第百九条に規定する防火設備(以下この条において「壁等」という。)のうち、次に掲げる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分とする。
一 当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二 当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)のうち防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの以外のもの(ロにおいて「特定非加熱面」という。)の温度が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める温度以上に上昇しないものであること。
イ ロに掲げる場合以外の場合 可燃物燃焼温度
ロ 当該壁等が第百九条に規定する防火設備である場合において、特定非加熱面が面する室について、国土交通大臣が定める基準に従い、内装の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられているとき 可燃物燃焼温度を超える温度であつて当該措置によつて当該室における延焼を防止することができる温度として国土交通大臣が定める温度
三 当該壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
四 当該壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に、当該壁等の一部が損傷してもなおその自立する構造が保持されることその他国土交通大臣が定める機能が確保されることにより、当該建築物の他の部分に防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じさせないものであること。
五 当該壁等が、通常の火災時において、当該壁等以外の建築物の部分から屋外に出た火炎による当該建築物の他の部分への延焼を有効に防止できるものであること。

 
 

法19条_敷地の衛生及び安全について

敷地内外を問わず、がけなどがあると、法19条を起点に様々な内容を加味して計画を行う必要があると思われます。

特定行政庁により建築基準法施行条例が定められ、地域によって異なりますが、がけの高さ2m又は3mを超える場合は、特にがけへの対応が求められます。

土砂災害の被害は各地で起こっているため、対応は必要だと思われますが、土留め擁壁などを計画するとなると、金額も大幅に増加する可能性があります。

条例によるがけについては、法19条4項が元の条文です。

法19条について、注目すべきは1~3項までと、4項では記載内容が若干異なる点です。

1項~3項までは、「敷地」全体に対して講じる措置が記載されています。

しかし、4項は、「建築物」ががけに対して措置を講じることになっています。

だからといって、敷地内に「がけ」がある場合は、特定行政庁と協議しておく方がよいですね。

敷地内の擁壁については、既存擁壁を含めて、令142条の規定が求められる可能性があります。

法19条

建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
(昭和34年12月23日 - 現在有効) 
第2項
湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
(昭和25年11月23日 - 現在有効) 
第3項
建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
(昭和25年11月23日 - 現在有効) 
第4項
建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
(昭和34年12月23日 - 現在有効) 
 
 

宅地造成等工事規制区域について

東京都内では、下記のように運用が始まっています。

建築計画をされる際に、行政との協議が増える感じがします。

パンフレットより下記抜粋します。(新宿区より)

000396159.pdf (shinjuku.lg.jp)

宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。東京都では、盛土規制法に基づく規制区域を令和 6 年7 月 31 日に指定し、運用を開始します。

令和6年7月 31 日以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事着手
前に許可又は届出が必要となりますので、手続きに漏れがないようご注意ください。

盛土規制法について:新宿区 (shinjuku.lg.jp)

許可の要否を事前に確認するには「事前相談書」の提出が必要です。
「事前相談書」の提出は任意ですが、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項及び第16条第1項は建築基準法関係規定であるため指定確認検査機関の判断により、建築確認申請時に計画が許可不要であることを確認できる書類として「事前相談書」の提出を求められる場合があります。

事前相談書がこんな感じです。

000402701.docx (live.com)

添付する書類は下記のようです。

宅地造成行為等の事前相談:新宿区 (shinjuku.lg.jp)

新宿区のHPを参考に添付していますが、どこの特定行政庁も同じようなものを提出することになっていると思われますので、詳細は、各特定行政庁のHPを確認することになりますね。

 

ちなみに、宅地造成「等」工事規制区域と規定されています。

宅地造成「等」は、切土や盛土だけでなく、一時的な土石の堆積も対象になるためだと思われます。これは、申告するのでしょうが、どうやって判断するのかは、よくわかりませんね。

特定配慮特殊建築物とは?(平成12年5月31日建設省告示第1436号第四)

聞き慣れない言葉が、排煙告示に増えていました。

令和6年4月1日改正ということです。

こちらについては、条文を載せます。

平成12年5月31日建設省告示第1436号第四 の ロ、ハ が追加されています。

ロ に特定配慮特殊建築物の定義があります。

よくよく読まないとですね。

 

平成12年5月31日建設省告示第1436号
排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件

四 次のイからトまでのいずれかに該当する建築物の部分
イ 階数が2以下で、延べ面積が200平方メートル以下の住宅又は床面積の合計が200平方メートル以下の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の20分の1以上の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの
ロ 階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートル以下の建築物(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限り、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの(以下「特定配慮特殊建築物」という。)を除く。)の部分であって、各居室に屋外への出口等(屋外への出口、バルコニー又は屋外への出口に近接した出口をいう。以下同じ。)(当該各居室の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該各居室に存する者が容易に道に避難することができる出口が設けられているもの
(1) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)別表第一(い)欄?項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)若しくは児童福祉施設等(令第百十五条の三第一号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)(入所する者の使用するものに限る。)の用途に供するもの
(2) 令第百二十八条の四第一項第二号又は第三号に掲げる用途に供するもの
ハ 階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートル以下の建築物(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限り、特定配慮特殊建築物を除く。)の部分(当該部分以外の部分と間仕切壁又は令第百十二条第十二項に規定する十分間防火設備(当該部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設け、若しくは消火上有効な措置が講じられている場合又は当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした場合にあっては、戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。))で同条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されているものに限る。)で、次に掲げる基準に適合する部分
(1) 床面積が五十平方メートル(天井の高さが三メートル以上である場合にあつては、百平方メートル)以内であること。
(2) 各居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第百二十三条第二項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口の一に至る歩行距離が二十五メートル以下であること。
ニ 避難階又は避難階の直上階で、次に掲げる基準に適合する部分(当該基準に適合する当該階の部分(以下「適合部分」という。)以外の建築物の部分の全てが令第百二十六条の二第一項第一号から第三号までのいずれか、前各号に掲げるもののいずれか若しくはイからハまで及びホからトまでのいずれかに該当する場合又は適合部分と適合部分以外の建築物の部分とが準耐火構造の床若しくは壁若しくは同条第二項に規定する防火設備で区画されている場合に限る。)
(1) 次の(一)又は(二)のいずれかに該当するものであること。
(一) 法別表第一(い)欄に掲げる用途以外の用途に供するもの
(二) 児童福祉施設等(入所する者の利用するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、展示場又は飲食店の用途に供するもの
(2) (1)に規定する用途に供する部分における主たる用途に供する各居室に屋外への出口等(当該各居室の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該各居室に存する者が容易に道に避難することができる出口が設けられていること。
ホ 法第27条第3項第二号の危険物の貯蔵場又は処理場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場その他これらに類する建築物の部分で、法令の規定に基づき、不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備を設けたもの
ヘ 高さ三十一メートル以下の建築物の部分(法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(1)又は(2)のいずれか、居室にあっては(3)から(5)まで(特定配慮特殊建築物の居室にあっては、(4)又は(5))のいずれかに該当するもの
(1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの
(2) 床面積が百平方メートル以下で、令第百二十六条の二第一項に掲げる防煙壁により区画されたもの
(3) 床面積が五十平方メートル(天井の高さが三メートル以上である場合にあつては、百平方メートル)以内で、当該部分以外の部分と準耐火構造の間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設け、若しくは消火上有効な措置が講じられている場合又は当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合にあっては、間仕切壁又は令第百十二条第十二項に規定する十分間防火設備)で同条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されていること。
(4) 床面積百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
(5) 床面積が百平方メートル以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
ト 高さ31メートルを超える建築物の床面積100平方メートル以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二に規定する防火設備で令第112条第19項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの

周辺高火熱面積とは?(令第109条の7)

令和6年1月2日以降の最新の建築基準法は、様々な改定が行われています。
今回は、「周辺高火熱面積」について、取り上げておきます。
こちらは、法第21条(大規模の建築物の主要構造部等)第2項 ⇒ 令第109条の7 に突如として現れていました。
令第109条の7
1項 法第21条第2項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 一号 主要構造部の部分及び袖壁、塀その他これらに類する建築物の部分並びに防火設備の構造が、当該建築物の周辺高火熱面積の規模を避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさないものとして国土交通大臣が定める規模以下とすることができるものであること。
 二号 特定主要構造部が第109条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること。
2項 前項第一号の「周辺高火熱面積」とは、建築物の屋内において発生する通常の火災による熱量により、当該建築物の用途及び規模並びに消火設備の設置の状況及び構造に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該建築物の周囲の土地における熱量が、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める熱量を超えることとなる場合における当該土地の面積をいう。
 
言葉の定義としては、上記の2項に記載されています。
関連する告示は、R6告示284号になります。
周辺高火熱面積ということで、面積を算出することになりそうですので、周囲の熱量が危険と定義する熱量を超える部分の土地の面積を算出するようですね。
どんどんマニアックな世界になってきている気がします。