へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

2022-09-01から1ヶ月間の記事一覧

サウナって居室?

建築基準法上の居室については、法2条に記載されています。 居室とは「居住、執務、作業などなどの目的のため継続的に使用する室」と定義されています。 つまり、継続的に使用されない室は、居室ではないということです。 居室に該当すると、建築基準法上様…

蛇たま道路?の容積率

建築計画を行う上で、敷地と道路との関係は非常に重要です。 敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接道しなければなりません。 建築基準法上の道路は、法42条です。 道路の種別や道路幅員の確認などについては、特定行政庁の道路管理課や建築課などに確認す…

建築基準法の接続詞など

法令を読んでいくと、知っていないとつながりなどが分からなくなってしまう文章がたくさんあります。 以上:起点を含む 超える:起点を含まない 以下、未満も上記の起点に関しては、同様です。 このようなことで、又は・及びも記載してみたい。 ・A、B、C又…

エレベーターの増築

エレベーターに関わらず、増築する場合はなんだかんだ複雑になります。 それは、既存の建築物はできあがっているが、法規的な部分では、叩けばほこりは出るものだからだと思っています。 建築物の検査済証がある場合は、次の手続きなどにスムーズに進めるこ…

東京都建築安全条例の自動車車庫等の規定

東京都建築安全条例について、記載していますが、このような建築基準法に基づく条例は、全ての県にあります。いや、あると思われます。(全ての県を確認したわけではないのでw) それでは、今回は東京都内での駐車場の強化規定です。 安全条例9条より、5…

換気に有効な部分、排煙に有効な部分

居室の検討を行う場合、いろいろと要件がありますが、採光・換気・排煙上有効な開口部を確認する必要があります。 法28条より、採光は、居室面積の1/7以上の採光上有効な開口部を有する必要があります。 同じく法28条より、換気は、居室面積の1/2…

東京都建築安全条例17条(共同住宅)

東京都内に建築する際には、こちらの東京都建築安全条例を満たす必要があります。 この条例は、1条にどこから定められているのかが掲載されています。 建築基準法第40条、43条第3項、令128条の3第6項、令144条の4第2項よることとなっていま…

一級建築士試験について

私事になりますが、一級建築士試験にはかなり苦しめられました。 製図試験は3度不合格により、角番の追いつめられる緊迫感や、再度学科試験を合格できるのか?という絶望感も味わいました。 資格学校などにも通い、友達もでき、よかったことも多々あります…

工作物_工作物への準用

一般に準用工作物は、確認申請が必要になります。 そもそも工作物って何?ってことですが、今度調べておきます。 法2条一号には、建築物の定義が記載されていますが、 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若し…

一級建築士設計製図について

設計製図試験のテストが来月に迫ってます。 そこで、私のエスキスの流れとポイントなどを書き出しておきたいと思います。 誰かの役に立つことができればと思います。 資格学校などでの問題を解く際にこのような手順でエスキスを行っていました。 下記の手順…

共同住宅の共用の廊下_兼用住宅?

共同住宅の共用廊下は、容積対象の床面積から除いて容積率の計算をします。 法52条6項に記載されています。 そこで、共同住宅に「兼用住宅」が含まれているのか?についてです。 <H9.6.13住街発73> 1.対象となる共同住宅の範囲について ・共同住宅…

一級建築士設計製図記述について_4

設計製図の記述について、4回目の記載になります。 今回は、私の勉強中にキーワード出しをした内容についていくつか記載しています。 「吹き抜け空間」 ・2階の(共有スペース)との一体的な空間 ・開放的な連続性 ・視覚的なつながり ・賑わいを伝える ・…

地盤面?平均地盤面?

地面と建築物との関係は非常に重要です。 高さの算定や、地階の判定、隣地・北側・高度斜線検討、日影規制などですかね。 この辺りを検討するには、地面と建築物との関係を明確にする、いや、明確にできる必要があります。 令2条2項に、「地盤面」の記載が…

木造2階建築物?混構造になる?

建築物の基礎の高さを高くして、ほぼ2階のスラブ付近から木造の土台、柱を立ち上げるような建築物の場合、特定行政庁や指定確認検査機関などで取り扱いが異なるような気がしています。 他にも、木造建築物に一部鉄骨柱や梁が使用されている場合に、混構造に…

天空率

天空率は、2003年1月から施行された性能規定です。 天空率は、道路斜線・隣地斜線・北側斜線に適用可能です。 高度斜線は基本的に適用できません。(あるのかは不明ですが、高度斜線は特定行政庁が定めているので、特定行政庁が高度斜線を天空率適用可…

異種用途区画

異種用途区画は、文字通りの用途が異なる場合にその用途間に規定の防火区画を設置するということです。 根拠条文は下記のとおりです。 ・建築基準法第36条 ・施行令第112条第18項、第19項第二号 建築基準法第36条が根拠条文ということがちょっと…

読み込んでいます…

耐火構造と耐火建築物は違った

たて穴区画などでも出てくることです。 令112条11項の始めに記載されています。 主要構造部を「準耐火構造とした建築物」又は・・・ これ何?って思ったことがあります。 準耐火構造とした建築物とは、主要構造部を準耐火構造としている建築物のことになりま…

一級建築士設計製図記述について_3

今回は、「セキュリティ」についての記述について、キーワード出しをしていこうと思います。 計画したプランとの整合しないといけないので、使い方には注意が必要ですが、プランの計画時に記述のことも考えながらどちらも計画する必要がありますね。 本試験…

軽微な変更

今年に入ってからシレッと中身が変わっていました。 「軽微な変更」とは、特定行政庁や指定確認検査機関の確認済証交付後に、設計図書等に変更が発生すると変更の手続きをしたうえで、中間検査や完了検査を受けなければなりません。 基本的には、計画変更を…

令128条_敷地内通路

建築基準法施行令128条の敷地内通路1.5m(0.9m)以上の通路のことです。 敷地内通路はどんな建築物に対しても必要と思って、設けてしまっている場合がありますが、対象の建築物が限定されています。 対象の建築物は、令127条の建築物に限定さ…

一級建築士設計製図記述について_2

私が設計製図試験を受験したのは数年前です。 前回のブログでは、友達を作って、記述の上手な人の書き方などをマネする。教えてもらうことが文章能力UPの近道と記載しました。 そんなことを言ったとて、具体的にどんなことをやったのかを書いてみたいと思い…

竪穴区画(たて穴区画)の防火設備

最新の法令集だと、建築基準法施行令第112条11項のことです。 結構そもそもの話でたて穴区画がかかるのか否か。みたいなことも注意しています。 そもそもというのは、主要構造部が準耐火構造の建築物 又は 令136条の2第一号ロ若しくは第二号ロの建…

一級建築士設計製図記述について

今年も10月に一級建築士試験の設計製図試験が行われますね。 二週目ですよね。 今年の課題が発表されていますが、「事務所」でしたね。 細かい要件などは、提示されていなかったと思われます。 おそらく、基準階になるんでしょうね。 試験当日記述するもの…

二級建築士設計製図お疲れさまでした。

本日は、二級建築士の設計製図の試験だったようです。 さっそくTACで、参考答案プランがUPされているようです。 やっぱり早いですね。 私も二級建築士は受験したことがありますが、一級建築士の設計製図試験とは異なり、資格学校に行かないことにはちょっと…