へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

換気に有効な部分、排煙に有効な部分

居室の検討を行う場合、いろいろと要件がありますが、採光・換気・排煙上有効な開口部を確認する必要があります。

法28条より、採光は、居室面積の1/7以上の採光上有効な開口部を有する必要があります。

同じく法28条より、換気は、居室面積の1/20以上の換気上有効な開口部を有する必要があります。

換気に有効な部分について、注意しておく必要があります。

換気上有効な部分は、開口部の上方に屋根などがある場合、その屋根等の先端から25cm以上隣地境界線や敷地内のその他の建築物と離隔距離を設ける必要があります。

また、25cm未満の部分は、換気上有効ではないことになります。

 

排煙の検討も同じです。

令116条の2第1項第二号より、居室の1/50以上の天井から80cm以内の開口部と自然排煙の開口部も換気と同様に、開口部の上方に屋根などがある場合、その屋根等の先端から25cm以上隣地境界線や敷地内のその他の建築物と離隔距離を設ける必要があります。

また、25cm未満の部分は、排煙上有効ではないことになります。

 

狭小敷地の場合などは、隣地境界線に近接して建築物を設けることがありますが、配置図から25cm以上の離隔距離がある部分に換気・排煙の開口部が設けられていることを確認することを忘れないようにしないといけません。