へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

軽微な変更_法改正

計画変更と軽微な変更とでは、手続きが異なります。

計画変更は、変更した部分を再度、確認申請を行うことになりますので、消防同意などが発生します。

それに対して、軽微な変更は、正式な書式はありませんので、指定確認検査機関や特定行政庁が指定した書類に記述して提出することになります。また、中間検査申請、完了検査申請時に軽微な変更の内容を記入することになります。

 

基本的に、変更の手続きとして、楽ちんなのは、「軽微な変更」です。

軽微な変更はは、規則3条の2に記載されています。

規則3条の2に記載されていないものは、基本的に「計画変更」になりますが、微妙なものは「計画変更」になります。

 

最新の法令集が発行されています。

規則3条の2第十四号が改正されています。

・開口部の位置及び大きさの変更(次のイから二までに掲げるものを除く。)

イ.法28条の適用を受ける開口部に係る変更で採光及び換気に有効な面積が減少するもの

ロ.耐火建築物等、防火・準防火地域内の建築物の開口部に係る変更で当該変更により延焼のおそれのある部分にある外壁の開口部に該当することになるもの

若干簡略化していますが、上記の内容となっていましたが、イとロが削除されました。

 

特に、イより、採光上又は換気上有効な面積が小さくなる変更は全て、「計画変更」でしたが、「軽微な変更」で処理されることになりました。

少し、手続きが楽になったと思われます。