延焼のおそれのある部分に開口部がある場合は、防火設備を設ける必要があります。(法2条9号のニロ)
防火設備の仕様については、令109条、令109条の2に記載されています。
延焼のおそれのある部分と開口部とを遮る外壁、そで壁、塀などは、防火設備とみなすものとされています。
今回は、防火設備の仕様について、記載していきます。
防火設備の仕様には、告示仕様(平成12年告示第1360号)と個別認定仕様(EB-○○○○)とがあります。
告示仕様に該当しないものは、個別認定仕様を選択する必要があります。
告示仕様の種別が増加する法改正がなされています。
国土交通省のHPは下記のとおりです。
建築:建築基準法等に基づく告示の制定・改正について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
具体的には、近年増設された枠防火設備は、はめごろし戸のみでしたが、今回の法改正で、「すべり出し窓」が追加されています。
注意すべきは、すべり出し窓は告示使用可能となりましたが、「内倒し窓や外倒し窓」は告示仕様では不可のため、個別認定仕様となります。