法28条より、住宅の居室の1/7以上の採光上有効な開口部が絶対に必要でした。
これは、非常照明設備などでは対応ないため、敷地の状況や居室の配置計画などにより、採光補正係数を十分に考慮する必要がありました。
居室にできないため、確認申請では「納戸」として計画するなどが強いられる場合もあります。
そこで、2023年4月の法改正により、法28条と令19条が改正されています。
具体的には、令19条の表に「住宅の居室」の割合が1/7とその他の居室と並列で表記されました。
令19条第3項、ただし書きより告示に適合させると1/10までの範囲において緩和されます。
告示により求められている内容は、照明設備の設置、有効な採光方法の確保、その他これらに準ずる措置が講じられているものとなります。
実質、住宅の居室の採光については、計画上緩和されますね。
下階の居室の計画が楽になると思われます。