用途変更は、法6条より別表1に該当する特殊建築物で200m2を超えるものの場合に、確認申請が必要になります。 しかし、200m2以下の一戸建ての建築物を寄宿舎に用途変更する場合には、確認申請は不要ですが、建築基準法に適合させることは必要です…
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