用途変更は、法6条より別表1に該当する特殊建築物で200m2を超えるものの場合に、確認申請が必要になります。
しかし、200m2以下の一戸建ての建築物を寄宿舎に用途変更する場合には、確認申請は不要ですが、建築基準法に適合させることは必要です。
その場合の法的な注意事項を記載していこうと思います。
令23条より
階段の仕様が異なります。
幅750以上、蹴上げ220以下、踏面210以上(mm)となります。
これはH27告示709号より、階段の両側に手すりを設け、踏面の表面を粗面又は滑りにくい材料で仕上げた場合は、住宅の基準と同じになり、幅750以上、蹴上げ230以下、踏面150以上(3階建て190以上)となります。
令126条の4より
非常照明が、居室と避難経路に必要になります。
令114条より
防火上主要な間仕切りが必要です。
寝室から避難通路を区画する必要があります。
H26告示860号の適用も可能です。
法27条より
3階建ての場合は、耐火建築物等にする必要があります。
令110条の4、110条の5などにより緩和措置の適用も検討可能です。
令112条11項~より
たて穴区画も検討が必要な場合があります。
それと地域により、条例で制限をかけています。
これらの条例についても十分に確認する必要があります。