へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

用途変更_一戸建て⇒寄宿舎(シェアハウス)

用途変更は、法6条より別表1に該当する特殊建築物で200m2を超えるものの場合に、確認申請が必要になります。

しかし、200m2以下の一戸建ての建築物を寄宿舎に用途変更する場合には、確認申請は不要ですが、建築基準法に適合させることは必要です。

その場合の法的な注意事項を記載していこうと思います。

令23条より

階段の仕様が異なります。

幅750以上、蹴上げ220以下、踏面210以上(mm)となります。

これはH27告示709号より、階段の両側に手すりを設け、踏面の表面を粗面又は滑りにくい材料で仕上げた場合は、住宅の基準と同じになり、幅750以上、蹴上げ230以下、踏面150以上(3階建て190以上)となります。

令126条の4より

非常照明が、居室と避難経路に必要になります。

令114条より

防火上主要な間仕切りが必要です。

寝室から避難通路を区画する必要があります。

H26告示860号の適用も可能です。

法27条より

3階建ての場合は、耐火建築物等にする必要があります。

令110条の4、110条の5などにより緩和措置の適用も検討可能です。

令112条11項~より

たて穴区画も検討が必要な場合があります。

 

それと地域により、条例で制限をかけています。

これらの条例についても十分に確認する必要があります。