へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

真北根拠について

確認申請などで、配置図などに方位の記入を求められます。

これは、建築基準法施行規則1条の3に方位の記入が求められていることが理由です。

特に、真北方向については、測定方法などを記載させる指定確認検査機関や特定行政庁があります。

もっとも厳しい場合は、真北の根拠を示す資料などを求められることなどがあります。

指定確認検査機関のホームページなどを見ていると、真北根拠資料は指定するものを提出して下さい。という機関もあります。

 

設計者が、真北に間違いがないことを確認することは当然のことです。

真北方向に間違いがあると、大きく影響するのは、日影図、北側斜線、高度斜線などです。近年では、省エネ計算の外皮計算も影響があります。

 

それでは、どのようにして真北方向を求めたらよいのか?

これは、「東京都建築安全条例とその解説」や「建築基準法質疑応答集」などに記載があります。

東京都建築安全条例とその解説には、下記のように記載されています。

①日影(太陽の位置)による測定(一般に二通り)

 A_アリダード又は下げ振りの日影の測定+関係式からの計算

 B_日時計

北極星の位置による測定

 北極星が子午線を通過する時刻に測定する必要あり

③ジャイロコンパスによる測定

 一般に土木工事関係の測量(専門家)

④地図上の目標物点による測定

国土地理院の基準点による測定

※磁石による測定により磁北を求め、東京近辺では約6度程度東側へ補正したものが以前は用いられてきましたが、この方法は磁石が周囲の鉄分によって影響を受けるなど信頼度が低いため、不可となる場合が多いです。

※住宅地図や特定行政庁の都市計画図などは、根拠としては不適です。

 

東京都建築安全条例とその解説より

東京都の場合、方位の審査方法が記載されています。

日影図等に方位の測定方法、測定データ(日影による場合は、測定日及び時刻、測定地点の経度、南中時の計算式等)及び測定者の氏名を記載することとし、方位の信頼度を判定するということです。