へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

用途変更時の構造審査

法87条に用途変更について規定されています。

その中に法20条の構造耐力上の安全性は含まれていません。

それは、新築時において、建築物が適法で安全であることの検査が行われていることが前提だからです。

その後は、法8条より、建築主等が適切な維持管理を行っていることが想定されています。

実際に用途変更の確認申請を提出すると、構造図なども求められる場合があります。

建築基準法質疑応答集5P6980などでも構造の審査は形式的には不要と記載されています。

それではなぜ、用途変更の申請時に構造図の提出を求められるのか?

特定行政庁等の言い分としては、既存図と用途変更図を比較し、壁に開口部などを新たに設けたりしていないか?の確認のためということです。

確かに、既存の建築物に開口部などを設ける場合、新たに構造計算などの行うことが難しいでしょうから、耐力壁や梁などを傷つけないことは重要だと思われます。

 

それと当然のことですが、用途変更は荷重が重くなる変更は原則できません。