屋外避難階段の場合、周囲に開口部を設けることができない制限があります。 令123条2項一号に規定されています。 ・階段は、その階段に通ずる出入り口以外の開口部から2m以上の距離に設けること。 この条件で、注意を要する部分の例を挙げます。 ・1…
一定規模の建築物には、非常用の照明装置を設ける必要があります。 該当する建築物の居室は、令126条の4によります。 【建築物の居室】 ・法別表第1(い)欄(1)~(4)までの用途の建築物の居室 ・階数が3以上で延べ面積500m2超えの建築物の…
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