建築確認申請などを行っていると指定確認検査機関に確認申請を提出するのに、特定行政庁に許可や認定を提出する必要があります。
確認申請の性質を知るにあたって、許可_認定_確認については、言葉の定義を知っておく必要があります。
具体的に記載していきます。
【許可】
一般に制限又は禁止している事項について、特定の場合に法律の範囲内で解除することです。また、行政庁の裁量が働く行為になります。
【認定】
一定の事実又は法律関係の存否を有権者に確認することとあります。
【確認】
特定の事実又は法律上の判断を表示する羈束(きそく)行為(判断の自由はなく、それに従わなければならず、拘束されているという意味)を確認といいます。裁量の働く余地のない行為になります。
建築確認については、平成10年に法改正により、建築確認が民間開放され、指定確認検査機関が設置可能となりました。
そこで、「許可」「認定」は、特定行政庁の権限であり、民間開放はなされていないので、指定確認検査機関は裁量のない「確認」行為のみを行っているということです。
許可や認定の申請を特定行政庁に行う場合は、ある程度の決まりはある場合が多いですが、その他の裁量のある判断をなされる場合も多いと思われます。