へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

接道義務_法43条

建築物を計画する際は、法43条より2m以上の接道が求められます。

道路境界線は、法42条による建築基準法上の道路との境界線になります。

基本的に、農道などで、法42条に指定されていない道路は接道の対象には該当しません。

 

続いて、法43条の認定や許可についてです。

2m以上の接道がない計画敷地の場合、

法43条2項一号による「認定」

法43条2項二号による「許可」

によることが可能です。

 

●法43条2項一号による「認定」

⇒規則10条の3より、小規模な建築物の場合に限って認定可能です。

 認定は、特定行政庁のみの経由でよいです。

 建築審査会の同意などは不要です。

●法43条2項二号による「許可」

⇒規則10条の3第4項に規定されています。

 こちらは、特定行政庁のHPに書類がアップロードされていたりしますが、条件や建物の規模などは建築審査会の同意を得て許可を受けることができれば計画可能です。

 許可なので、条件などは特定行政庁に指示されることになります。