へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

日影図_日影規制

各地域ごとに定められている日影規制ですが、根拠となる条文は下記のとおりです。

法56条の2、法別表第4、各特定行政庁の条例です。(+施行令)

「対象区域」(例:第一種低層住居専用地域)

「規制値」(例:高さが10mを超える建築物)

「測定面」(例:平均地盤面からの高さ4m)

などで定められています。

道路等がある場合は、令135条の12第3項第一号により緩和方法が示されています。

「閉鎖方式」(原則)

「発散方式」(適用できる特定行政庁は少ない。)

発散方式は、審査請求や裁判などが行われています。

細かく記載されているブログがありましたので、詳しく見て頂けると参考になります。

日影の発散方式とは?裁判で負けた事があるって本当?理由は?|建築基準法とらのまき。 (kijunhou.com)

発散方式に関する違法判断検証 | 比嘉ブログ (ameblo.jp)

 

具体的に日影図を作成している際の注意点を記載してみようと思います。

・縮尺は、敷地周囲の10mラインが入る大きさ程度の縮尺としています。

・配置図には、真北方向、敷地境界線の種別と寸法、計画建物の各部分の高さ、建物寸法、敷地内の建築物の位置を特定する寸法を3か所以上、平均地盤面とKBMとの関係、道路幅員などの記載を忘れないようにしています。

・日影図は、8時から16時まで30分毎に記載し、等日影曲線に日影時間(3h、2hなど)明記しています。

・5m、10mライン上の等日影曲線と近接する主要な点の日影時間を明記します。

・日影形状算定表 倍率は、東京都や横浜市など、公表されている場合にはそのとおりの値としています。

 

また、計画敷地は日影規制がない場合でも、法56条の2第4項より、高さ10mを超える建築物に限って、日影規制がある地域に日影を落とす場合は検討が必要になります。要注意です。