へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

排煙告示_H12告示第1436号第四号二(4)居室について

排煙設備の検討については、自然排煙設備・機械排煙設備などがありますが、表題の告示の適用も可能です。

その中でも、H12告示第1436号第四号二(4)の利用は注意が必要と思っています。

上記の具体的な内容は、高さ31m以下の建築物の居室の内装仕上げ及び下地を不燃材料にすることです。

この告示に関しては、防火避難規定の解説のQ&Aなどにより取り扱いが記載されています。

・壁は、床から1.2m以下の部分も内装制限が必要です。

・木造の準耐火構造の場合、下地には、間柱や胴縁も含まれます。そうなると、適用できないように思われますが、壁及び天井を準耐火構造で造り、

 仕上げをH21告示第225号第1第一号イ(2)(ⅰ)~(ⅲ)に定める不燃材料(いわゆる特別仕様の不燃材料)であれば、適用可能です。

 つまり、単純に不燃材料の全てが可能かというと不可です。

・木造の準耐火構造の場合、仕上げ材を準耐火構造の構成材(特別仕様の不燃材料の場合)と兼ねる場合も可能です。

・東京都の設備解説(かなり古い資料(20年くらい前))によると、居室と屋内部分との開口部には、垂れ壁及び開口部は不燃材料とする旨が記載されています。これは、特定行政庁の取り扱いを確認することで、今はその取り扱いはないという場合もあります。