建築面積が300m2を超える場合の小屋組みが木造の場合、制限が出てきます。
気付かずに後で指定確認検査機関などに指摘されて、そんな条文があるんだ!!とびっくりしたことがあります。
具体的には、令114条第3項になります。
建築面積が300m2を超える場合の小屋組みが木造の場合、小屋組みの直下の天井の全部を強化天井にするか、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければなりません。
比較的大きな小屋組みを持つ建築物では、木の梁や小屋組みを見せたいと思われますので、強化天井で見えなくしてしまうことは意匠上難しくなります。
そうすると、桁行間隔12m以内に小屋組みに延焼防止のための隔壁を設けることになります。
ただし書きで、
一号 法2条9号の二イの建築物(耐火建築物など)
二号 令115条の2第1項第七号に適合するもの
三号 H6告示1882号の基準に適合する上屋(農業、畜舎、水産物、養殖場)
のものは、隔壁設置が除かれます。
ここで、条文の読み方が特定行政庁により若干差があるのが、第二号です。
第二号は、令115条の2第1項第七号を読むことになりますが、この条文の読み方が複雑です。
令115条の2第1項第七号
建築物の各室及び各通路について、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが難燃材料でされ、又はスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第126条の3の規定に適合する排煙設備が設けられていること。
となっております。
この条文は、①仕上げの難燃材料とする。又は②スプリンクラー設備等+排煙設備とする。
と単純に読んでよいかということを確認しておく方がよいと思われます。
なぜかというと、①仕上げの難燃材料とする+排煙設備。又は②スプリンクラー設備等+排煙設備とする。とも読むことができるためです。
上記の読み方は一般的ではないので、注意が必要です。