へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

東京都建築安全条例19条_高層階の住戸の適用の取扱い

東京都内の共同住宅には、東京都建築安全条例16条~20条などを検討する必要があります。

その中でも東京都建築安全条例19条は、内容が複雑でした。

そこで、平成30年10月15日 30都市建企第722号により、運用の明確化が行われました。

参考のURLは、下記のとおりです。

東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言)| 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp)

東京都建築安全条例第19条の運用の明確化について(技術的助言) (tokyo.lg.jp)

内容は、これまで曖昧だった内容が明確に表記されることになりました。

その中で、高層階の場合には、留意事項が記載されています。

具体的には下記のとおりです。(その部分のみ抜粋しております。)

・11階以上の階には、消防法において、避難器具の設置を義務づけることが不適当と
されていること(昭和41年5月6日 自消乙予発第7号)を踏まえ、避難上有効な
バルコニーを設けなければならないこととする。 

(1) 高層階の住戸等に設置する窓の構造について
高層建築物の高層階に設置される窓については、機能上の必要性から、はめ殺し窓が
採用されることがあるが、このような場合については、居室の通風を確保する代替措置
が講じられれば、当該窓については、開放して通風を確保できる構造とする必要はない。
(2) 高層階の住戸等に設置する避難上有効なバルコニー等について
条例第19条第1項第三号により各住戸等の居室に設けた避難上有効なバルコニー等
からは、同項第二号の窓が直接面する道路又は窓先空地まで避難できることが原則であ
る。ただし、以下の住戸等については、避難上有効なバルコニー等から直接地上まで避
難することが困難であると考えられるため、例えば、中間階で避難階段に連絡する安全
な避難通路を降下先とする等、代替の避難経路を確保することで、窓が直接面する道路
又は窓先空地まで避難できることを要しない。
・高層階(11階以上)の住戸等
・条例第19条の適用を受けない用途に供され、避難上有効なバルコニーが設置されて
いない部分の上階に設ける住戸等

 

結論として、高層階の住戸には、避難上有効なバルコニーを設ける必要がありますが、具体的に「避難上有効な」とは「避難階段に接続する」などの対応が必要となります。

その代わりに、窓から直接窓先空地に避難器具を使って降りることまでは求められない。ということです。