へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

東京都建築安全条例第11条第2項第一号、第二号の読み方

東京都内の31mを超える部分を東京都建築安全条例9条の一部に該当する用途に供する部分を設ける場合、直通階段のうち1以上を特別避難階段とする必要があり、その他の階段は屋外に設ける避難階段としなければなりません。

しかし、一定の条件を満たすことで特別避難階段の設置を避けることができます。

一定の条件とは床面積100m2以内の区画(開口部は特別避難階段)です。

共同住宅の住戸については、200m2以内の区画とすることができます。

東京都建築安全条例第11条第2項第一号、第二号でそれぞれ注意する必要があります。

東京都建築安全条例第11条第2項本文から、「次に掲げる部分を除き、」となっていることから、第一号と第二号はそもそも除かなければならないことになります。

これは、100m2を超えることとは無関係になります。

また、一号には、「階段室の部分」とありますが、こちらに屋外階段は含まれるのか?については、指定確認検査機関や特定行政庁に確認することになります。

これまで、屋外階段は、竪穴区画の防火設備のみでよく、特定防火設備までは求められない場合もあります。

しかしこちらはよく確認しておくべきだと思われます。

続いて、第二号には、自転車置場や自動車車庫の区画の方法が記載されています。

その中に自動式の泡消火設備など 及び 排煙設備を設ける必要性が書かれています。

こちらの読み方は要注意です。

第二号は、自転車置場は、区画のみです。

それに対して、自動車車庫等は区画 プラス 自動式の泡消火設備など 及び 排煙設備が必要となります。

第二号の条文をよくよく読むとそのように読むことができますが、早とちりしないことが重要です。