今回は、建築士法の話になりますので、士法と省略させて頂きます。
一級建築士として、5年以上の構造設計や設備設計の業務に従事した後、講習を受けて終了考査に合格して登録すると構造設計一級建築士、設備設計一級建築士になります。
(建築士法10条の3)
今回は、構造設計一級建築士が関与しなければならない建築物についてです。
構造設計一級建築士の関与が必要な建築物は、士法20条の2に規定されています。
一般に、構造のルート2 又は ルート3だと構造設計一級建築士の関与が必要のような気がしますが、正確には士法20条の2をしっかりと読む必要があります。
士法20条の2には、第3条1項に規定する建築物のうち建築基準法20条1項一号又は二号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行った場合に限られています。
士法3条1項は、一級建築士でなければ設計等ができない建築物になります。
また、建築基準法20条1項一号又は二号にも該当する場合に限られています。
構造計算ルート2又はルート3は、あくまでも構造計算の手法なので、士法20条の2に該当しない建築物をルート2又はルート3で計算することも可能です。その場合は、構造設計一級建築士の関与は不要です。