特殊建築物は、法27条により規模や種別により耐火建築物等にする必要があります。
今回は、法27条3項の150m2以上の自動車車庫について記載していきます。
この規模の自動車車庫は、準耐火建築物などにする必要があります。
しかし、ロー1準耐火建築物は除かれています。
注意が必要です。
準耐火建築物は、大きく3つあります。
・イ準耐火建築物(45、60、75、90分準耐火構造)
・ロー1準耐火建築物(外壁が耐火構造などの基準)
・ロー2準耐火建築物(軸組み不燃材料などの基準)
イ準耐火建築物は、令109条の2の2により、層間変形角1/150以内の基準があります。
これは、地震時に必要となる被覆が破壊や脱落をしないようにする基準となっています。