へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

東京都建築安全条例17条(共同住宅)

東京都内に建築する際には、こちらの東京都建築安全条例を満たす必要があります。

この条例は、1条にどこから定められているのかが掲載されています。

建築基準法第40条、43条第3項、令128条の3第6項、令144条の4第2項よることとなっています。

全ての建築物に対しては、安全条例9条まで。

安全条例9条には、適用する特殊建築物が記載されています。

 

私は仕事で共同住宅に関する仕事が多いので、やっかいな条文について、書いておこうと思います。

安全条例17条、19条この辺りがとてもやっかいです。

19条は、いつか記載してみようと思います。

 

安全条例17条は、主要な出入り口を道路に面して設けなければならないということが記載されています。

主要な出入り口が道路に対して垂直方向に設けられているとそれは、道路に面しているとはいえません。

その場合は、主要な出入り口の前面に通路を設けなければならないことになります。

主要な出入り口から道路までの通路は、建築物内の住戸の床面積の合計により、幅員が定められており(1.5m~3.0m以上)、その幅員以上を確保しなければならないことになります。

耐火構造の場合は、建築物内の住戸の床面積の合計が倍読みできることになります。

計画する場合に、主要な出入り口を敷地の奥まった位置に計画することがあります。その場合、通路をピロティ状にすることで、2階以上を有効に使うことができます。ピロティ状の通路と屋内とは、耐火構造の床・壁・常閉の防火設備で区画する必要があります。また、通路の壁・天井の下地、仕上げは不燃材料となります。

主要な出入り口は、通常の主要な出入り口のみでなく、火災時等の避難上の主要な出入り口である直通階段や避難階段の出入り口も該当します。(二以上ある場合はそのうち一つ)