へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

位置指定道路の廃止

位置指定道路については、法42条1項5号に規定されています。

道に関する基準として、令144条の4が設けられています。

申請については、規則9条、公告及び通知については規則10条に規定されています。

 

位置指定道路が設けられると、周囲の土地に影響を与えます。

具体的には、自分の土地の隣の敷地が道路になってしまったら、これまで隣地境界線だった敷地境界線が、道路境界線に変更されることになります。

隣地境界線が道路境界線に変更されると、これまでは隣地斜線が規定されていた部分に道路斜線が適用されるという変更が発生します。

その場合、既存の建築物は、既存不適格になるのか?というと、違反建築物になってしまうということです。

そのため、規則9条に、「・・・道路の敷地となる土地の所有者及び土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を令144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。」とあります。

上記により、位置指定道路にすることにより、周囲の建築物が違反建築物にならないように配慮されているようです。

また、位置指定道路は、公告された後、法42条1項5号道路として活用できるものになります。

公告については、規則10条にありますが、下記の事項が広告されます。

一 指定道路の種類

二 指定の年月日

三 位置

四 指定道路の延長(長さ)及び幅員

 

位置指定道路が指定された場合に、その指定道路の影響により周囲の建築物が違反状態になってしまった場合、既存建築物ではなく、違反建築物になってしまうというのは驚きでした。