地盤面や地面関係のことを書いてみようと思います。
地盤面や地面は同じようなことだと思ってしまいますが、考え方を整理しておかないとイタイ目に会う可能性があると思っています。
それでは、具体的に記載していきます。
「地盤面」
最も一般的に使用されています。
令2条1項六号、2項より、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面です。
高低差が3mを超える場合は、高低差3m以内ごとに算定することになります。
3m以内ごとに設定することになりますが、地面の形状が避難壇上の場合などは、高低差2m以内などでの設定があり得ますが、一般的には完全に3mぴったりの設定を求められることが多いと思われます。
また、重要なこととして、1つの建築物ごとに算定するものになります。
設計時などで、平均地盤面といいますが、下記の内容と混同しないことに注意が必要です。
「平均地盤面」
法令集に正確に表記されている文言としては、
令135条の12、別表4 に記載されています。
日影規制に使用します。
複数の建築物が敷地内にある場合は、全ての建築物の合計から算定し、全ての建築物の平均地盤面を算定します。
よって、1つの敷地に「平均地盤面」は必ず「1つ」です。
高低差3mごとに算定などはありません。
上記の「地盤面」とは大きく異なります。
「地盤」
地盤の考え方が出てくるのは、天空率検討の際です。
令135条の5 より、検討に加える必要があります。
具体的には、表現が難しいですが、下記のような場合に地盤を天空率検討に加えることになります。
天空率の測定点は、路面の中心高さ(道路中心レベル)になりますので、測定点より検討敷地の地面レベルが高い場合に、測定点から検討敷地の地面が見えます。
これが、「地盤」です。
天空率検討の際は、この「地盤」を加えて検討する必要があります。
「地面」
令2条2項より、地盤面を算定する際の建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さとあります。
つまり、建築物と土が接する実際の地面のことです。
「平均地表面」
令135条の12第3項第二号になります。
こちらも日影規制の考え方に付属しています。
日影規制検討時、計画敷地が隣地などに日影を落とす際、隣地に建築物がない場合は、隣地の平均地盤面がわかりません。
その際は、日影が及ぶ範囲の地面の平均を算定します。
その算定レベルが「平均地表面」になります。
隣地の地盤面(地表面)が1m以上の高い場合は、緩和の対象にもなります。
隣地の地盤面は、「地盤面」の定義から、隣地の建築物の周囲のレベルから算定します。
実際には、隣地の建築物の地盤面算定は難しい場合があります。
そのような場合には、最も厳しい値(低い位置)で日影検討を行う方法も可能かと思われます。