へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

屋外避難階段_2m以内の出入口以外の開口部

令123条2項に屋外避難階段の規定が記載されています。

屋外避難階段は、避難時に煙などにより避難が困難にならないように出入口以外の開口部は2m以内に設けることはできません。

屋外避難階段とは、平面的にも立面的にも2m以上開口部を設けないということになります。

特に、階段の下部2m以内も当然開口部(窓など)も設けることはできません。

望ましくない開口部は、階段の下部2mを超える部分の開口部です。

これは、階段の下に開口部があると煙などによる影響で避難に支障が出る可能性があるためです。

また、1階に屋外駐車場などがある場合、屋外駐車場とは区画対象です。