へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

耐火建築物等の屋根に設けるトップライト

耐火建築物の屋根にトップライトなどの開口部を設ける場合には注意が必要です。

防火避難規定の解説P8に掲載されています。

耐火建築物の屋根にトップライトとして「アクリルドーム等」を使用する場合には、鉄製(ステンレスも含む。)枠付き網入りガラスを設置すること。となっております。

これは、準耐火構造(イ準耐)の場合の屋根についても同様です。

これは、耐火構造準耐火構造の屋根については、遮炎性と同時に、非損傷性が求められているからです。

告示を確認すると屋根の仕様が明記されていますので、確認が必要です。

(H12年告示第1358号第5、H12年告示1399号第5)

(H12年告示第1361号、H12年告示第1365号)

消防活動時に消防隊員が踏み抜かないことが求められています。

 

対して、22条区域の耐火構造準耐火構造などではない一般に「その他建築物」と呼ばれる建築物の屋根については、屋根の仕様は不燃材料であれば問題ありません。

(H12年告示第1361号、H12年告示第1365号)

(H12年告示第1400号:不燃材料)

その場合、鉄製(ステンレスも含む。)枠付き網入りガラスは求められません。具体的には、アルミ枠ガラス窓(不燃材料)が可能です。