へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

確認申請が必要な計画

確認申請が必要な建築物の計画は、法6条1項に規定されています。

法6条1項一号から三号の建築物は、建築、大規模の修繕、大規模の模様替えの場合に確認申請が必要になります。

上記の建築行為は、法2条13号にありますが、建築物を新築し、増築し、又は移転することをいいます。

増築は、床面積が増える行為をいいます。

床面積が減る部分があり、床が増える部分もあり、合計の床面積が小さくなる場合でも、床が増える部分があれば、増築になります。

また、法87条より、法6条1項一号の200m2を超える別表1(い)の特殊建築物に用途変更する場合も確認申請が必要になります。

続いて、法6条1項四号の建築物を建築する場合は確認申請が必要になります。

 

4号特例については、法6条の4により読み替え規定が適用されています。

4号特例の確認申請時には、提出する図書や記載する項目が省略可能になります。

それは、令10条に記載されています。

令10条三号、四号に該当の建築物に対する省略される条文が記載されています。

令10条の三号、四号に記載されている法文は、省略可能な法文になります。

よって、ここに記載されていない条文は記載する必要があります。

 

確認申請時に提出する図書や図書に記載する内容は、建築基準法施行規則1条の3に記載されています。