へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

建築設備のみの確認申請(昇降機以外)

昇降機の単独の確認申請はあります。

それ以外の設備にも確認申請があります。

提出などを行わずに勝手に工事を行っている場合も多々あると思われますが、法分上の取扱いについて記載していきます。

 

建築設備の確認申請の条文は下記のとおりです。

法87条の4、令146条、(法12条3項、令16条3項)に規定されています。
また、東京都では、東京都建築基準法施行細則12条より、法第十二条第一項の規定により報告の対象となる建築物に設ける建築設備のうち次に掲げるもの。とあります。
特定建築設備
具体的には、換気設備、排煙設備、非常用照明設備、給排水設備(タンクや排水槽を設けるもの。)

上記の設備を設置、変更する場合には、確認申請と完了検査もあるということです。

指定確認検査機関に問い合わせても、申請書自体がHPにアップされていない場合もあります。

東京都のHPなどには提出することが可能です。

ただ、提出するか否かは微妙な話です。