へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

東京都バリアフリー条例_診療所

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 通称バリアフリー法といいます。

バリアフリー法14条3項に地方自治体が条件を付加できることになっています。

上記の条文から、東京都の場合にも条件が付加されています。

注意すべきは、バリアフリー法に適合させる必要があるか否かを確認する必要があります。

バリアフリー法への適合義務は、特別特定建築物に該当し、床面積により、確認する必要があります。

そこで、東京都の場合の「診療所」は要注意です。

東京都バリアフリー法4条に記載されています。

・診療所(患者の収容施設を有するものに限る) :0m2(つまり全て義務です。)

・診療所(患者の収容施設を有しないものに限る):500m2以上

上記のように、診療所が2回出現しています。