へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

地階の住宅等の居室

現在、令22条の2に地階の居室の取扱いがあります。

しかし、令22条の2ができるまでは、住宅等の地階の居室は、原則禁止でした。

建築基準法の逐条解説という資料には下記のように掲載されています。

平成10年以前の制度においては、原則として地階の住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室を設置することは禁止されており、からぼりがある場合その他衛生上支障がないと認められる場合に限り、例外的に措置が認められてきた。

(平成元年10年10/27住指発408号 住宅の居室を地階に設ける場合の指導指針)
平成10年改正では、除湿・防湿等の技術の発展などを受け、地階における住宅等の居室においても、原則設置禁止という規定を廃止し、一定の技術的基準に適合するものであれば設置できることとした。

このような経緯から、令22条の2が平成12年6月1日に施行されています。

上記の(平成元年10年10/27住指発408号 住宅の居室を地階に設ける場合の指導指針)を読むと、地階でも採光上有効な開口部が必要と記載されており、地階で採光補正係数を算定する必要があり、かなり地階の居室にするには難しい状況でした。

 

令22条の2についても注意すべき点があります。

令22条の2第一号ハの除湿設備について、簡易な除湿器は不可との記載があります。

建築基準法の逐条解説より
ここでいう除湿設備とは、少なくとも配管等と接続される除湿設備である。
建築確認や完了検査で審査できないような機器(いわゆる除湿器の類)のことではない。