法7条の6に仮使用認定について記載されています。 法6条1項一号から三号までの建築物を新築、増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替えの工事で、政令で定めるものに関する工事を含む場合は、検査済証の交付を受けた後でなければ使用できません。 ただ…
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