へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

エレベーターの増築

エレベーターに関わらず、増築する場合はなんだかんだ複雑になります。

それは、既存の建築物はできあがっているが、法規的な部分では、叩けばほこりは出るものだからだと思っています。

 

建築物の検査済証がある場合は、次の手続きなどにスムーズに進めることができます。

建築物の検査済証がない場合は、特定行政庁に法12条5項報告又は指定確認検査機関を利用したガイドライン調査又は建築士による遵法性調査を行う必要があります。

上記のどの方法で進めるのかは、特定行政庁に確認することになります。

検査済証は、完了検査済証になります。

 

それでは、検査済証がある場合のエレベーターに関する手続きは、こんな感じです。

①EVの仕様を変更する。

⇒EVの確認申請のみ。

②昇降路の床を一部抜いて、EVを設ける。

⇒EVの確認申請のみ。

 竪穴区画などは、新規で行う必要はあるが、床面積が増えない場合は、増築申請にはならない。

 大規模の修繕・模様替えに該当する場合は、確認申請が必要。

③建築物の外部にEVを設ける。

容積率算定の床面積は増加しないが、延べ面積は増加するので、増築申請が必要。

 それとEVの確認申請も必要。

 

その他、構造的にEVをどのように設置するのかは検討が必要です。