へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

東京都建築安全条例の自動車車庫等の規定

東京都建築安全条例について、記載していますが、このような建築基準法に基づく条例は、全ての県にあります。いや、あると思われます。(全ての県を確認したわけではないのでw)

 

それでは、今回は東京都内での駐車場の強化規定です。

 

安全条例9条より、50m2を超える自動車車庫等は特殊建築物に該当し、27条~34条の規定を満たす必要があります。

駐車場は、屋根のかかっている駐車場部分で床面積に算入する部分が対象の床面積です。よって、屋根のない屋外の駐車場は無関係です。

それと、屋根のかかっている車路部分は、駐車場部分の床面積に算入されます。

この車路部分の床面積を自動車車庫として取り扱うのか?については、特定行政庁や指定確認検査機関に確認しておいた方がよいです。

確認申請書には、自動車車庫等の床面積を記入することになります。そこには、車路部分の床面積が含まれますので、車路部分も含めて安全条例9条の特殊建築物に該当を判定するように回答されたことが多いです。

 

27条には、自動車車庫の出入り口の位置の指定があります。

交差点・横断歩道等から5m以内などには出入り口を設けることができません。

ここで、ただし書きがあります。

敷地の状況などにより、どうしても規定を満足できない場合があります。

その場合のただし書きはどんな対応になるのか?

・ただし、交通の安全上支障がない場合は、第五号を除き、この限りでない。

と記載されています。

・解説では、東京都の市街地建築部が所管する物件については警視庁交通部交通規制課、区・市及び多摩建築指導事務所が所管する物件については所轄警察署の交通主管課と協議し、その意見を参考にして交通の安全上の支障の有無を建築主事が判断することになる。

また、指定確認検査機関が取り扱う確認についても同様の取り扱いとなる。

と記載されています。

具体的な警察の課による意見を聞いてみると、下記のようなものが多いです。

・カーブミラー設置、パトランプ設置、車路ライン設置

このような対応で、クリアできるのであれば、メリットはあると思っています。

法や条例などで、警察関係の課などに意見を求めて、対処可能なものはここだけかなと思われます。