東京都建築安全条例10条の2は、比較的規模の大きな自動車車庫を設ける場合に、自動車の出入口の道路幅員を確保しなければならないというものです。 その道路幅員は、4m、5m、6m、12m以上と記載されています。 今回は、具体的には、2項の内容につい…
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