へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

東京都建築安全条例10条の2_前面道路の幅員

東京都建築安全条例10条の2は、比較的規模の大きな自動車車庫を設ける場合に、自動車の出入口の道路幅員を確保しなければならないというものです。

その道路幅員は、4m、5m、6m、12m以上と記載されています。

今回は、具体的には、2項の内容について掘り下げていきます。

2項の内容は、下記のとおりです。

【2項】

2 前項の表に掲げる用途以外の用途に供する建築物に附属する自動車車庫又は自動車駐車場が、次のいずれかに該当する場合においては、同項の規定は、適用しない。

 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員四メートル以上の道路に面し、かつ、交通の安全上支障がないとき。
 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員五メートル以上の道路に面するとき。
 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が四百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員四メートル以上の道路に面し、かつ、その道路とその道路に沿つた敷地の一部とが幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路状をなし、当該道路状をなす部分が他の幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路に有効に通ずるとき。
上記の第一号については、原則法42条2項道路で有効幅員が2m未満の道路は不可となります。しかし、敷地内を道路状にして、かつ安全上必要な措置(カーブミラー等)を講じることで可能となる場合があります。
この場合は、知事の認定になります。
次に、第二号、第三号の場合です。
第三号は、幅員6m以上の道路又は道路状部分が含まれます。
第二号の幅員5m以上については、道路のみとなります。
この道路状部分については、第一号と同様に、敷地内部を部分的に道路状にすることで対応が可能ということになります。
第二号は、道路状にすることなく、幅員5m以上の道路に車両の出入口を設ける必要があるため、要注意です。