へむ丸ブログ

~建築に響く笛~

自動車車庫の内装制限

令128条の4第1項第二号より、

自動車車庫、自動車修理工場の用途に供する特殊建築物

の内装制限は、

令128条の5第2項より、

自動車車庫等の用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを「準不燃材料又は告示(H21年告示225号)」としなければいけません。

 

この自動車車庫の部分については、3方が壁で囲まれたような部分も当然該当しますが、ほぼ外部で外気に開放されているような部分でも屋根がかかっていれば該当すると判断されるのが通常です。